多重債務からの脱出<3つの方法>

多重債務からの脱出<3つの方法>

自分1人では対処出来ない場合に、多重債務から脱出する方法を順番にお話していきたいと思います。まずその方法として1番よく聞くのが自己破産でしょう。自己破産とは、借金と同時に不動産等の財産も手放すことです。この方法は、ギャンブルや浪費による借金では免責を受けられないので用いることは出来ません。借金が膨大で財産もないときに使われる救済制度です。ギャンブルや浪費による借金の場合の解決方法は下記しかありません。

 

次に御紹介するのは特定調停です。この方法は債務者に返済意志があり、財産の処分の必要がないときに用いられます。調停は裁判所の調停委員が務め、金融業者・債務者を交えた3者の話し合いで返済方法と計画を立てていきます。但し、実際には業者と債務者は顔を合わせず、調停委員が業者と債務者双方に働きかけることで解決することが多いそうです。申込は簡易裁判所にするのですが、手続は簡単で費用は数千円程度で済みます。特定調停では元金の返済が必須で「特定調停連絡協議会」等で手続の仕方をきちんと習う必要があります。次に御紹介するのは任意整理です。任意整理は弁護士や司法書士に代理人になってもらって行います。利息制限法以上の利息を元金に充当させて減額し、更にそこから利息をカットした額を返済していきます。

 

次に御紹介するのは過払い請求です。過払い請求とは利息制限法以上の利率で高利の借入をしていた場合、つまり本来の返済額以上に払ってしまった分のお金を、払う必要がなかったお金として取り戻すことを指します。自分で手続をする方法もありますが業者に上手く立ち回られ、失敗するケースが少なくありません。ですので、過払い請求の対応に通じた弁護士のいる事務所に依頼した方が良いと思います。事務所ではまず、業者に受任通知を出して返済や取立を止めさせます。次に業者は取引履歴を開示するはずなので、弁護士は法定金利に基づいた計算により、幾ら過払いになっているかを算出し、そのデータに基づいて「過払い金返済請求書」を業者に送付します。続いて業者との交渉で返還を要求、応じなければ裁判所に告発します。応じた場合は弁護士と業者とで合意書を取り交わし、過払い金の返還が行われます。業者は中々取引履歴を開示せず、裁判になると更に時間がかかるので、長期戦を覚悟して臨むことが大切です。

 

最後に御紹介するのは個人再生です。個人再生は自己破産と任意整理の中間にあたります。裁判所を通じ債務を5分の1にしてもらう方法で、自分でたてた再生計画を裁判所に認可してもらう必要があります。債務は通常3〜5年で完済します。条件により、不動産には手をつけずに済ますことも出来ます。これで強制執行は免れますが、一定の収入が必要で、完済しない内はブラックリストに載っている(官報に住所と氏名が載る)というデメリットがあるので、それを承知の上で手続を行う必要があります。

 

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